このサイトについて
目的
役員変更の登記の期限日(変更が生じた日から2週間)を、会社法915条1項と民法140条の条文どおりの暦の計算で確かめられるようにすること。登記が必要な事項かの判断、書類の作成、過料の見込みの判断の代わりにはなりません。
運営者
役員変更登記の期限の計算運営事務局
計算結果について
計算の式・設定値の出典・時点は計算方法と根拠に掲載しています。
ご利用にあたって
- 起算点(変更が生じた日)は、就任の承諾や株主総会の決議の日など、事情によって判断が分かれることがあります。この計算は、入力した日を変更が生じた日とした場合の暦の計算だけです。
- 期限日が休日のときの扱い、登記が必要な事項かどうか、必要書類、登録免許税、過料については、本店所在地を管轄する法務局・司法書士・弁護士に確認してください。最終判断は専門家・窓口へ。
- 会社法・民法の条文(e-Gov法令検索)にもとづく目安です。法令の基準日は2026年10月28日の確認時点です。