2026年12月25日に変更が生じた(翌年へ)

2026年12月25日に役員の変更が生じた場合の登記の期限日(年をまたぐ例)。入力した条件と公表資料にもとづく目安で、最終判断は法務局・専門家で確認してください。

計算結果

期限日(年)2027年
期限日(月)1月
期限日(日)8日
期限日の曜日(0=日・1=月…6=土)5
期限日が土曜・日曜(1=はい・要確認)0
入力した日が暦にある(1=ある・0=ない)1

入力した条件

入力した条件
項目値
登記事項に変更が生じた日(西暦の年)2026年
変更が生じた日の月12月
変更が生じた日の日25日

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
変更が生じた年がうるう年か(1=うるう年)0
変更が生じた月の日数31
入力した日が暦にあるか(1=ある)1
14日後が翌月になるか(1=なる)1
期限日の月(12を超えれば翌年へ)13
翌年になるか(1=なる)1
期限日の月1
期限日の年2027
期限日の日8
曜日計算用の年(1・2月は前年)2,026
曜日計算用の月の値0
期限日の曜日(0=日・1=月…6=土)5
期限日が土曜または日曜か(1=はい)0

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 起算点(変更が生じた日)は、就任の承諾や株主総会の決議の日など、事情によって判断が分かれることがあります。この計算は、入力した日を変更が生じた日とした場合の暦の計算だけです。
  • 期限日が休日のときの扱い、登記が必要な事項かどうか、必要書類、登録免許税、過料については、本店所在地を管轄する法務局・司法書士・弁護士に確認してください。最終判断は専門家・窓口へ。
  • 会社法・民法の条文(e-Gov法令検索)にもとづく目安です。法令の基準日は2026年10月28日の確認時点です。

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